PSA(旧NSO)/DFA申請にあたり よくある質問・疑問 Q&A |
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更新歴 2013.11.01 2014.02.08 2014.04.29 2014.08.28 2015.09.26 2017.05.25 2018.09.01 2019.01.22 2019.03.20 2020.10.23 2021.09.10 | ||
日本国内受付先 住所 福島県西白河郡矢吹町大池 12 相談・お問合せ 月曜~土曜 09:00~19:00迄 080-3339-1445 (休日 日曜 祝祭日 お盆 年末年始) |
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フィリピン人との結婚、裁判、離婚、認知(胎児・出産後)、再婚、相続、配偶者の連れ子、死亡、死体搬送、国籍等の手続きでお困りのご相談は、電話での応対、一案件相談料5,500円(一時間以内) 複数案件及び複雑な問い合わせは11,000円(最大2時間以内) また休日.祝祭日のご相談は11,000円を申し受けます。 面接方式でご相談を希望の場合は、秘密保持の為、原則申込者一名に限ります同行者は認めません、正し別途追加料金を申し受けた場合、あるいは当方が必要と認めた場合はその限りでは御座いません。 |
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1 PSA・DFAの申請にあたり依頼人は何方でもよろしいでしょうか? |
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はい、申請者当人他、必ずしも法定代理人の日本人夫(妻)でなくともかまいません、 例えば、妻がフィリピン人で日本人夫が亡くなった方の兄弟、あるいは交際中のフィリピン人の彼女に対する日本人でもかまいません、何らかの理由で接触のある方がご利用致しております。 |
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2 必ず申請に際し必要な情報および有効期限内パスポート見開きページコピー提出ができない場合は申請はできないでしょうか? |
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はい、原則有効期限内パスポート見開きページのコピー提出が不可欠です、しかし何等かの理由で、パスポートが期限切れになっている場合に限って、当社が人道的な配慮が必要と判断した場合に限り受付いたします、その場合期限切れパスポートの見開きページのコピー提出と追加料金11,000円を頂きます。 例 以下の場合 代行申請作業料金 合計額 56,000円+11,000円(追加料金) 総合計額 67,000円 NSO(フィリピン国家統計局) 出生証明書13,500円×1部 独身証明書15,500円×1部 DFA(フィリピン外務省認証) 出生証明書13,500円×1部 独身証明書13,500円×1部 |
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3 自身でPSA(旧NSO)へ出生証明書を申請しましたが、発行を受けられませんでした、日本で暮らす以上必ず使う為どうしたらよいか困っております。 |
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在日フィリピン人が自身の出生証明書を申請されたにも関わらず発行なされない場合は、それなりの理由があるからです。 是非有料相談をお申込み下さい。 |
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4 現在私は日本人夫と結婚いたし幸せに暮らしていますが、元々今の日本人夫と結婚以前にフィリピンで結婚(重婚)しており、今の日本人夫にも知らせてなく内緒となっております。 今の日本人夫とは不正な手段をもちいて日本人夫と結婚時に新規に出生登録(出生証明書得る為に)を起こし新たな独身を装って結婚してしまったのですが、今後どうなるでしょうか? |
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何れはバレると同時に日本に住めなくなります、早めの対策が必要です是非有料相談をお申込み下さい。 |
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5 申請情報を正しく入力いたし申請依頼しましたが、申請者該当なしの証明書が発行させてしまいました。 |
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これは、誤った情報に基づいて申請依頼をしますと、PSA内部登録コンピュータ上で繁栄しない為見つからず、従って申請該当者なし証明書が発行されて仕舞います。 ただし、代行申請はあくまで依頼者から頂いた情報を基に取得代行作業をいたします関係上、既に作業料金は発生しています、また、通常自身の名および姓、そして生まれた場所、両親の名前を知らない人はあまりいません、従って(免責扱い)料金の返金はお受けできません。 |
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6 PSA(旧NSO)から取得した出生証明書をDFA(フィリピン外務省認証アポスティーユ)へ再申請いたしましたが、外務省担当官より出生証明書が汚く見えない為、出生登録地役場から登録原本のコピー(フォーム1-A用紙)を取得しDFAへ持参する様宣告された。 |
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是非有料相談をお申込み下さい。 |
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7 結婚していたフィリピン人妻が長年両親に対し送金していたが、つい先日亡くなったにもかかわらず繰り返し送金していたので、おかしいと思い、もしかしたら重婚しているのか疑わしく思えてならない。 |
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確認致す方法が御座います、是非有料相談をお申込み下さい。 |
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8 インターネットができない、あるいはパソコンがないので電話での申請受付は可能ですか? |
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残念ですが原則電話での受付ですとスペルミス等生じ、最悪それが基で該当登録者なしとなる恐れが生じることから、原則ホームページ上からの受付となっております。 しかしパソコン操作が出来ずどうしてもと謂う場合は必要情報と申請者の有効期限内パスポート見開きページのコピーおよび署名ページのコピーを一緒に当方が指定致すFAXか、住所宛に宅急便か、郵送でお届けいただければ受付致します。FAX番号 0564-64-1348(事前要連絡は必須、なしはお受けできません) |
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9 日本人が何等かの事件や急病でフィリピン滞在中あるいは、移住中にフィリピンで死亡された場合、PSA(旧NSO)から死亡証明書を取得することは可能でしょうか? |
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フィリピン国内で亡くなった日本人は基本死亡証明書の取得ができます、当社へお申込み下さい。 |
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10 フィリピン人との間に子供(隠し子)がおり、フィリピンにいる子供(実子)の日本国籍取得を日本の管轄法務局で手続き中ですが、フィリピン渡航暦、つまりフィリピンへの出入国記録の提出を求められましたが、取得は可能でしょうか? |
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はい、当社を経由いたしフィリピン入国管理局公認弁護士に依頼をかけ受け付けております、取得まで概ね数ヶ月のお時間を頂いております。 費用はペソ請求となりますが、円で対応できます。 また為替の変動やフィリピン物価による弁護士への依頼料が常に変動する為、一旦お問い合わせ願います。 080-3339-1445 |
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11 日本人がフィリピンで死亡した際にPSA(旧NSO)から死亡証明書を取得したのですが、日本で相続に使う為フィリピン外務省認証(アポスティーユ)を付ける様、日本の法務局担当官から提出を求められました。 |
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内容が複雑化しますので是非有料相談をお申込み下さい。 |
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12 そちらの申込みサイトからPSA(旧NSOフィリピン国家統計局)およびDFA認証(フィリピン外務省)へ申請依頼を申込みましたが仮受付となって返信メールが届きました、仮受付とはどう謂うことでしょうか? |
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仮受付とは、申請者(原則フィリピン人)に対し、依頼人はフィリピン人および日本人(法定代理人、及び知人、恋人、親子、義理兄弟)であっても、きちんと所定情報をご入力頂ければ受付いたします、しかし、申請には必ず申請者のパスポート提出が必須な為、無い場合は原則受付が出来ません。 ただし期限切れパスポートの更新時に限り人道上の配慮で受付致す場合が御座います、ご相談願います。 申込み後、銀行営業日3日間以内の入金迄が仮受付期間となります。 万一仮受付期間が過ぎて仕舞った場合は、自動的に仮受付はキャンセルとなります。 また仮受付後の再仮受付はお受けいたしますがペナルテー料金3,240円の加算となります、再々仮受付は致しませんのでご注意下さい。 |
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13 当社を返し在日フィリピン大使館および領事館への代行申請も可能でしょうか? |
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当社はフィリピン本国でのPSA(旧NSO)公文書取得(フィリピン統計局)およびDFA認証(フィリピン外務省認証)のアポスティーユ代行取得を目的としており、在日フィリピン大使館および領事館への代行申請は行っておりません、ただし、パスポート更新、出生届け、婚姻届、再婚等に関する戸籍謄本や除籍謄本および各記載事項証明書等の英訳業務を行っております関係上、各申請に関する必要な書類をお教えいたすことは可能(電話有償サポート)です。ただし、当社を通して本国PSAやDFAから公文書を取得された場合は無償でお答えいたします。 |
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14 アポスティーユ(旧レットリボン)は在日フィリピン大使館および大阪・名古屋領事館から取得できるのでしょうか? |
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アポスティーユは本国フィリピン外務省が認証した公文書のことを指します。 在日フィリピン大使館あるいは各領事館は比国外務省の在外公館ですので、アポスティーユ発行権限は委ねられておりません。 従って何等かのフィリピンから持参した各証明書には、義務としてアポスティーユとセットでの提出が不可欠です、その為本国フィリピン外務省へ態々持参してアポスティーユ交付を受けなければなりません。 |
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15 PC(パソコン)がないため、携帯メールからも申込できますか? |
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できるかぎりPC(パソコン)メールを用いてお申込み願います。 しかし携帯メール以外所有がない場合は、必ずPCメールから受信可能な設定へ変更されてお申込み願います。 万一怠りますと重要な連絡等も含め連絡が遅れ障害が出ますのでご注意願います。 |
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16 比人妻の兄弟や親族を通じて出生証明書ならびにセノマー・婚姻証明書等を取得した物が手元にあり、日本語翻訳をお願いしたいのですが? |
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その様な場合は一旦お電話を頂いた後に翻訳希望の証明書をスキャンか、携帯・デジカメ等で鮮明に写し、当社指定のメールへ添付して頂きます、翻訳料金および証明書の発送費用は前金となります、当社指定の銀行口座へ予めお振込頂き、入金確認後翌日から翻訳作業を開始させて頂きます。 |
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17 比国で婚姻届出された市役所を間違えた、正確に覚えていない、或いはたぶんこの市役所だろう? と思っていた事による勘違いが起こっております。 |
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原因は比国で結婚された時、フィリピン人のみのスタッフしかいない婚姻業者へお願いされた為、日本語での事後説明がよく伝わっていなかった様に見受けられます。 是非有料相談をお申込み下さい。 |
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18 日本国内でフィリピン人と婚姻しましたが、フィリピン本国PSAの婚姻証明書提出を求められ、どの様にしたらよいのか困っております。 |
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是非有料相談をお申込み下さい。 |
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19 パスポートは所持しているが、自身の出生証明書登録がPSA(旧NSO)にあるかどうか不安な場合の申請方法 |
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主に2008年以前に来日をされたフィリピン人で、出生証明書を何等かの形で偽造あるいはPSAへ都合よく改ざん致し重複登録を行い、本来の出生証明書を提出できない方のご子息(連れ子さん・養子縁組者)に多々見られています。 殆どの場合、本来の出生証明書を偽っている為に所持なされているパスポートとの相違が生じます。 しかしご子息はフィリピン人親から聞かされていない為、その事実はまったく解りません。 そう謂ったご子息がやがて結婚や帰化(大半を日本で育っている為)の手続きを期に、出生証明書・独身証明書および外務省認証等手続き上必要な証明書をPSA(旧NSO)より取得手続きを起こす事で、問題が生じます。 是非有料相談をお申込み下さい。 |
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20 偽造出生証明書を基にパスポートを作成いたし来日を図っていた事が判りました、しかしそれにも関わらず何故長年に渡ってパスポート更新ができていたのかまったく理解できません。 |
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回答する前に関わる日本人は誤った解釈をしております パスポートの更新が長年できた=正規取得したパスポート だからではありません。 是非有料相談をお申込み下さい。 |
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21 フィリピンパブで知り合ったフィリピン人と恋愛関係となり妊娠・出産させて仕舞いました、既に出産し管轄の市役所へ出生届け出を行いましたが、独身女性どうか解らない為、受理されません、その制で出生児は無国籍状態のままで、しかも医療保険も入れず大変苦しんでおります、母親がフィリピン人の為フィリピンの事を聞かれてもまったく解らず、何をどの様にしたらよろしいのでしょうか。 |
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通常日本の市役所へ出生届けをなされると、日本人の他に外国人でも受付を致します、ただしその時に出産された母親が独身か既婚者か、公けな証明書の提出を求められます。 それはまだ入口の初歩的な手続きでその後続く作業が非常に複雑且つ難しい処理をしなければなりません、個人では何処からどの様に手続きを進めたらよいかすら検討がつきませんので、是非フィリピンに詳しい専門家の当事務所へ有料相談の中の特殊扱い(複雑なご相談11,000円税込み)をご依頼されて下さい。 |
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22 フィリピン人の彼女との間に子供がおります。フィリピンの市役所には子の出生届けには父親欄に私自身の署名を致しております、子はフィリピンの母親の実家で暮らしながら成長致しました。 私は長年子供の養育費を送っておりました、その子が知らず内に日本国籍取得目的で来日しており日本国籍取得裁判を申立、裁判所からの出頭要請を受けております、私は日本の家族には一切話してはおらず、また亡き親から多少なりの財産を相続しており、現在は日本人妻との間の息子へ相続が終えております。 今後裁判が進むと何か問題が起こるでしょうか。 |
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はい、既にあなたの息子さんが相続を受け終えられたとしても、あるいはあなたが他界されていても、その相続は無効となります、もともとがあなたの相続を受ける立場にある方ですから、知らない間に処理できる者では御座いません。 有料相談の中の特殊扱い(複雑なご相談11,000円税込み)をご依頼されて下さい。 |
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23 フィリピン人の彼女との間に非嫡出子(子供)がおります、当初から結婚を希望しておりましたが、しかし彼女は既婚者であった為私との結婚が出来ません、私は彼女が既婚者である事を告げられなかった為まったく知りませんでした。 後に聞かされた時は何年も前から夫とは別居中で、しかも音信不通状態です。 もちろん復縁願望もありません、彼女は私との間の子供と日本で私と暮らしたいと願っております、その様な願いは可能でしょうか。 |
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最低条件としてあなたの正式なお子さんであれば例え彼女が既婚者であっても可能な範囲です。 ただし時間と年数はかかります、また何処からどの様に進めるか等、個人で起こせる手続きとしては既に限度を超えてますのでその入口ですら迷うのは当然です、プロが手助けをしてもそれなりに難を極める案件です、幾つもの難関(工程)の手続き等順次乗り越えねばなりません。 是非有料相談の中の特殊扱い(複雑なご相談11,000円税込み)をご依頼されて下さい。 |
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24 PSAおよびDFA申請はコロナ渦の影響を受けておりますか。 |
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2020年03月から8月迄コロナ渦により、多大な影響を受けておりました、そしてまた9月に入っても続いております。 PSAおよびDFAの各種証明書取得申込が停止状態、外出禁止令が発動され都市機能迄も停止、ようやく9月から再開したものの、依然コロナ感染は増えており正常には至っておらず、特に通常申請者の場合、日本へ届く迄日数がかかっております。 またDFAで認証を受けられる場合、完全予約制度となりまして、一旦予約➾予約日に認証書類を提出➾認証後書類を受け取る、この様な運びとなり、約1ヶ月前後かかっております。その為DFA認証希望者に限りエクスプレス申請は行っておりません。 PSAのみはエクスプレス申請を受けつけております、申請内容にもよりますが入金から日本へ届く迄7~15日程度2020.10.16現在の調べ |
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25 新たな日本人と再婚したのですが、前日本人夫とはフィリピンで結婚中、既に日本では離婚状態です、しかし妻の所持するパスポートは前日本人夫の姓が表記され、様々な手続きや証明書の提出等で事ある度に不快な思いを繰り返しています、そこで比人妻のパスポート姓を私の姓へ変更するには、本国フィリピンで日本の離婚を承認してもらう為の裁判を興し判決が必要と伺っております、しかしフィリピンの弁護士は高額な上、誰が離婚承認裁判の経験のある弁護士か、まったく見当すらもつきません、実際聞く話ではとても悲惨な実話が多く躊躇っております。 例えば裁判を起こして見たがお金だけかかって年を越えても終わらなかった、騙された、終了して頂いた証明書を日本の入管へ提出したら、なんと偽造証明書だった、、、比人妻の紹介もあてになりません、どうしたら宜しいでしょうか。 |
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日本の離婚をフィリピン本国で裁判する為には、事前準備として日本の公文書(戸籍謄本等)をすべて英文化するなどが必要で、フィリピン日本領事館での認証等も行った上で、そこからフィリピン総括市役所のケソン市役所で公証手続きなどをすべてを終えてから、初めて弁護士を通じて離婚承認裁判へと舞台を移って行きます。 ここまでの間もとても複雑で、素人での手続きは厳しく多難を極めます、複数のプロが介入し順次書類作成しては次々へ回し、最終的に実績のある弁護士へ仲介しております。 詳しくは「離婚承認裁判」をお読み下さい。 |
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26 私はフィリピンに好きな彼女がおり互いに結婚を希望しております、ところがコロナ過の影響は元より、私の仕事がシフト制職場の為、どうやりくりしてもフィリピンへ行って婚姻手続きを起こす事ができません、逆にフィリピンの方から来日してもらって日本で結婚しようと踏み切ったのですが、彼女の準備した証明書に不備があったり、足らなかったりなどで、結局滞在期限内に終わらず帰国となって仕舞いました、やはり期限がある中での素人レベルでは厳しい者と痛感いたしました。 この様な私たちですが何かよい方法はないでしょうか? |
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通常はどちらかの方が相手国へ渡って結婚しなければ受理されません、しかしお互いが自国に居ながらでも結婚できます、 つまり互いが相手国へ出国しない状態で結婚手続きを進め、最終的にフィリピン人の方が管轄入管でビザ取得し来日に至るサポートサービスが御座います、 詳しくは「結婚代行手続き」をお読みください。 |
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27 急を要する事情で悩んでおります、私のフィリピン人妻が他界しました、ついてはフィリピン側妻の家族が遺体を焼かずに本国フィリピンへの搬送を強く要望致しております。 しかし日本の葬儀業者へ相談したところ非常に多額との事で、フィリピンの玄関口であるマニラ国際空港迄は責任ある搬送を受けれるが、その後の乗り換えなどは一切保証できないとの報告も受け、どうしたらよいか、困っております。 |
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敬虔なるカトリック教徒であればあるほど、ご遺体を焼く習慣が御座いません、ちょい掘り下げて話しますと、フィリピン=ローマンカトリックばかりではなく、同じキリスト教系列の異教徒にイグレシアクリストから異端と謂われる、セブンスディーアドヴィンティス、もちろんエホバも存在します、更にモスリムもかなりの人口を誇っております。 何れの宗教もご遺体を焼く習慣が御座いません!! もしフィリピンから親族をお呼びされて火葬場に招き入れた際は、収骨場内で幾人ものフィリピン人が倒れる可能性さえ御座います、慣れていない習慣が故に引き起こすと謂う事です。 上記からも高額な搬送費ですが、火葬せず、フィリピンへの生のご遺体搬送は最も安価での搬送は私どもの有料相談をご利用下さい、搬出工程やすべての諸手続きをお伝え申しあげます。 |
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各種申請料金 出生証明書申込 婚姻証明書申込 CENOMAR(独身・既婚)申込 死亡証明書申込 |
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日本国内受付先 住所 福島県西白河郡矢吹町大池12 PSA(旧NSO)/DFA/各種翻訳/日本代行取得サービス 担当者名 原 来偉蔵 相談・お問合せ 月曜~土曜 09:00~19:00迄 080-3339-1445 (休日 日曜 祝祭日 お盆 年末年始) フィリピン人との裁判、離婚、妊娠、出産、認知、無国籍、再婚、相続、年金等の手続きでお困りのご相談は、 有料1案件5,500円(概ね1時間以内) 複雑な問い合わせは11,000円(概ね2時間以内 |