PSA(フィリピン国家統計局) / DFA(フィリピン外務省)日本代行取得サービス | |||||||||||||
本ページは日本人とフィリピン人の離婚承認裁判で幾人も実績のあるフィリピン弁護士を仲介させて頂きます、最後までよく読んで頂きご連絡願います、連絡先は最後に記載されてます。 |
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日本でフィリピン人と離婚した者が「再婚」する場合、本国フィリピン裁判所で日本での離婚を承認する承認裁判を起こし認められなければ再婚は出来ません。 |
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フィリピンの裁判所で日本の離婚が承認されると、前婚者との「婚姻証明書」内備考欄に離婚に関する記述が記載される事で、再婚が可能となります。 |
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【離婚承認裁判が大変難しい、訳とは?】 ① フィリピン国内において離婚承認裁判を興すには、離婚専門の弁護士探しが大変難しいことです。 ② フィリピンの弁護士とは、弁護士・司法書士・行政書士を併せて一色弁護士と名乗っており区別や専門制に欠けることに尽きます、例えば自動車ナンバー申請でも弁護士へ依頼、あるいは土地の売り買いでも所有権証書策定や手続きにも弁護士、もちろん刑事事件や横領等、幅広い業務ができる為、特に「専門制に欠けた弁護士が市中やたらと存在」その為請け負った弁護士が直接手続きを起こせない(技量不足者)は当たり前です、結果ものすごい年数がかかっても何一つ進んでいない、それを回避する為に弁護士間のたらい回しを受け都度報酬追加を受ける、従ってフィリピン側(彼女)知り合いに親しい弁護士(親戚)がいるのでお願いした、これが大きな失態の始まりで、もちろん収めた費用も無駄となってしまいます。 ③ 一方騙しも多発、離婚承認裁判終了連絡を受け管轄裁判所の判決文、そしてPSA発行の前婚姻者との「婚姻証明書」内の備考欄へ、裁判結果の記述記載がなされ再婚可となりますが、それらすべてが偽造証明書と謂う被害者も御座います。 ④ フィリピン国において、日本の離婚承認裁判経験の弁護士はメトロマニラ圏の若干名のみです、やたらといる人材では御座いませんので特段の注意が必要です、従って一般のフィリピン人が気軽に探せる域ではありません、、 ⑤ 既に離婚承認裁判を終えている方、確認手段はたった一つ御座います。 貴方と元奥様との「婚姻証明書」をPSAから取得され、備考欄内の記述確認する事で解決致します、確実に承認がなされていれば判例記述が追加されています、もし記述記載のない方(空欄)は明らかに騙されているか、既にお持ちの婚姻証明書は偽の証明書としか謂い様が御座いません。確認の為PSAから取得される場合、既に別れた奥様やその親族・同僚を反して取得された婚姻証明書に一番偽造証明が多いです、別れた奥様と日本人夫は「利害」関係者ですから意図的に掴まされて仕舞います。ほぼ間違いのない取得方法はPSA代行申請業者へ直接ご依頼する事です、多少高くとも代行業者が態々偽証明書取得しお渡しするメリット等何一つ御座いません 、、、 ⑤ 婚姻証明書取得に必要な情報: 夫妻のフルネーム(フィリピン人は独身時の姓)、結婚日(西暦記載)、婚姻届け出地 例 夫:日本 太郎 妻:ミシェル コラソン ベコニア 婚姻日:2021/Jun/17 婚姻届け出地:コタバトCity スルタンクダラト 最後に当事者どちらか一方のパスポートコピー提出(写真のあるページと署名のあるページ、署名なしは受理できません) これらがあれば取得可能です。他にご子息にあたる方のパスポートコピーでも受付可能です。 フィリピンで結婚当時婚姻業者の仲介を受けられた等「結婚届け地があいまいという方」、ケースbyケース、取得できるかも? できないかも? 申請して見ないと当社でも解りません!! ご年配者の日本人夫に多く見受けられます。 PSA(フィリピン国家統計局) 婚姻証明書申請 |
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フィリピンで裁判を興す為の裁判用書類の作成 日本国内での離婚→離婚後の書類作成(全ての英語翻訳) Judicial Recognition 必要書類 1. 戸籍謄本2部 1部は裁判用、1部は日本大使館での離婚証明書申請用 2. 離婚の受理証明書2部 1部は裁判用、1部はマニラ市役所民事登録部への離婚の報告用 3. 離婚届の記載事項証明書 1部 裁判用 4. 日本の民法の抜粋 ・裁判用各書類の公証人役場での認証+外務省アポスティーユ(Apostille) ・離婚の受理証明書1部は外務省アポスティーユ(Apostille)+英語翻訳 ・戸籍謄本1部(日本大使館用)は、離婚証明書申請用紙添付 |
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フィリピン国内の管轄裁判所 婚姻届出を受理した役場管轄のフィリピンの裁判所 日本で婚姻をした場合は、メトロマニラ、ケゾン市裁判所 ※作成日数-書類到着後約1週間~10日 ※発送方法-レターパック・ライト、EMS ※費用については応相談(書類の枚数により変動があるので、書類確認後に費用決定) ※弁護士紹介はメトロマニラ地区のみ可 ※フィリピン国内からの依頼も可-この場合、委任状が必要になります。また、支払いはフィリピンの 銀行から日本の銀行へ振込して頂きます。 |
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Preparing documents for court in the Philippines (Judicial
Recognition) Divorce
in Japan-Preparation of documents for judicial
recognition proceedings Required Documents 1.
Two
copies of the Family Register (Koseki Tohon) 1 copy - court, 1
copy - To apply for a divorce certificate at the Japanese embassy 2.
Two
copy of the Acceptance Certificate (Divorce) 1 copy – court, 1 copy - For divorce report
to Manila City Hall 3.
Certificate
of Divorce Report – 1 copy – court 4.
Excerpts
from the Civil Code of Japan ・Authentication of each document for trial at
a notary public office + Apostille ・One copy of the divorce certificate should be
sent to the Ministry of Foreign Affairs (Apostille) + English translation ・One copy of the family register (for the
Japanese embassy) must be attached to the divorce certificate application form Court of competent jurisdiction Philippine court with jurisdiction
over the office that received the marriage registration If you are married in Japan, the
courts at Quezon City, Metro Manila ※ Term required for creation - about
1 week to 10 days after receipt of documents ※ Shipping method – Letter Pack Light, EMS ※ Costs - Costs are
negotiable (The cost may vary depending on the number of
documents, and will be determined after the documents are
confirmed.) ※ Lawyer
referrals are only available in Metro Manila ※ Requests can be made from the Philippines. - In this case,
you will need a power of attorney and, payment
is made by bank transfer from a Philippine bank to a Japanese bank.
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フィリピン入国用書類作成 日本国籍の子供とフィリピンへ(ハーグ条約) 戸籍謄本+英語翻訳+公証人役場での認証+外務省アポスティーユ(Apostille) ※ 作成日数-書類到着後約1週間 ※ 発送方法-レターパック・ライト ※ 費用については応相談(書類の枚数により変動があるので、書類確認後に費用決定)
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Preparation of documents for entry into the Philippines To
the Philippines with a child of Japanese nationality (Hague Convention) Family
Register (Koseki Tohon) + English translation + authentication at a Notary
Public + Apostille by the Ministry of Foreign Affairs ※ Term
required for creation - about 1 week ※ Shipping method – Letter Pack
Light ※ Cost - Costs are
negotiable (The cost may vary depending on the number of documents, and will be
determined after the documents are confirmed.) |
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日本で受付、裁判申請の為に日本側の公文書を事前準備としてすべて英文書類へ作成後、フィリピン側スタッフへ引き継ぎます、フィリピン側にも日本人がいるので安心して日本語対応は受けられます、またフィリピン側の離婚承認裁判は専門弁護士が担当します、進行などご不安な場合何時でも日本語対応ができます。 仲介業務の為詳しいご相談料は有料5,500円(税込)を頂きます、フィリピンでの承認裁判はとても大きな拠出費です、開始された後しばらく経過されてから失敗と解って、そして再トライなど何時になったら終わるの? 誰も好みません、別れた元嫁が本気で手続きしたとすれば、次の日本人との結婚が待ち構えている以外ない様に思えます。 彼女任せですと失敗が多いのは上記理由から読み取れたのではないでしょうか!! 日本人とフィリピン人の離婚承認裁判で幾人も実績のある弁護士を仲介させて頂きます、けして無駄は御座いません!! 連絡先 080-3339-1445 日本PSA/DFA代行取得サービス 担当 はら 受付9~19時 日曜・お盆・年末年始はお休み 新生銀行 本店400 普1938875 ハラライゾ宛 |
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【PSA/DFAフィリピン国家統計局/フィリピン外務省への各種申請は以下からお選び下さい】 |
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