フィリピン国際運転免許のあれこれ

2013.05改正 配偶者等のビザ、定住者、永住ビザの日本に住む在日外国人はフィリピン国際運転免許証では運転ができません。 フィリピン国際運転免許で捕る方がおります、これは無免許運転となります、無免許運転を行っていた期間にも関係しますが、運転していた期間が数十年も行っていれば更に悪質と捕らわれるでしょう、裁判の結果前科を背負う確立もより高くなるでしょう、
また、仮に一年以上の懲役刑を受け進行猶予となっても、入管法の規定により日本から出国した場合一定期間再入国が認められない為、日本入国時に強制退去命令処分を受けてしまいます。

近年 在日フィリピン人永住者がフィリピン国際運転免許で街中をどうどうと乗り回しいるのをあちこちで耳にします、日本の警察は何を取り締まっているのだうか、中には在日10年以上もフィリピン国際運転免許のままで運転している、しかも国際運転免許では運転できないと知りつつです。 これは悪質”と捉えられても仕方が御座いません、日本人夫が無知では通りません、例え知らなくとも知っているはずと思われて仕舞います、もしもこの情報が解ったら直ちに運転を止めさせ、日本の自動車学校へ通い日本の運転免許証を取得なされて下さい。 

苦労しながらも厳しいハードルですが、日本の運転免許試験に幾度もチャレンジいたし、苦労の末に取得している優秀なフィリピン人は沢山おります。 それに対し情けないフィリピン人です、例えば事故で捕まれば子供さんの生活へ影響がでないはずもないでしょう、国籍が違っても母親に違いはありません、母親としての認識自覚を持つならば今すぐ苦労してでも日本の運転免許を取得することです。

※本掲載について予めお断り致します、下記記載事項は何等利益及び収益に繋がる目的を持った掲載では御座いません、あくまでも私的な調査として参考例にしか過ぎませんことをご了承願います。

■日本国外で運転される方へ ■海外出張等で更新期間を早くする方へ
■海外滞在中に失効した方へ ■海外にいる間に失効後6ヶ月以上〜3年以内の手続き
■国際免許で日本で運転する場合 ■国外免許から日本免許へ切り替える
■日本国自動車免許切り替え実体験談

※日本では上記ホームページ等で詳しく調べることが可能ですお悩みの方は是非拝見されて下さい

■日本運転免許からフィリピン国内運転免許への書き替えについて

@日本の国内運転免許証

Aマニラ日本総領事館発行の上記運転免許証の英訳書1通


Bパスポート原本

Cフィリピン滞在6ヶ月以上の者

※1 日本大使館正面向かって左の建物で受けつけてくれる、初日は日本国内運転免許を提出し関係書類に記載して帰る、翌日午後2時以降同じ窓口で本人確認の上受け取れる
これらを用意してメトロマニラケソン市にあるイーストアベニュー沿いにあるLTO本局へ向かう、日本大使館からですとエドサ大通り(地元ではイッツアと呼ぶ)へ出てSMフェルビュー行きのバスに乗る、途中渋滞が行く箇所かありLTO本局の近くにNSOの受付センターも近くにあります、急ぐ場合はなんと言ってもMRT(首都圏高架式鉄道)で向かった方が早い、でも駅を降りてから10分〜15分程度は歩く。

※2 場内はとても広いが敷地一角より僅かに離れた場所で尿検査、血圧測定、身長・体重測定等を行った後に再び本部建物受付にて申請用紙に記載する、その後時間はかかるが写真撮影を行うと申請完了となる、現在本局申請であれば当日中に発行される。
またLTO本部の始まりは8時からです日本総領事館で英訳文書を戴いてからその日の内に向かってもおそらく受付できないと思われます、翌日開始時間に合わせて向かって下さい。

■申請時に必要な諸費用(参考2002.08月時で)

@運転免許英文翻訳料が850ペソ(物価に応じて在フィリピン日本大使館の値上げが御座います)

A健康診断料350ペソ

B免許証申請手数料230ペソ

C覚えてないがパスポートのコピーも必要であったかもしれない?!1ペソ〜2ペソ

Dバス利用でバクラランロハスBVDからLTO本部前下車1人18ペソ(AC車SMフェルビュー行き・AC無し半額)

※1 この他に時間がかかり自分で自身のない人は場内にいる「フィクサー」に依頼するとスムースな手続きが可能となる、当然だがお願い致せば正規料金以外に金を要求されるが、安い高いも含めて自身で交渉するしかない。

注意あまり多めにやるなと言いたいです!! 後の日本人すべてにぶっかけられるので貴方だけの問題じゃ済まないです皆で気をつけて!!
空港入国時に金渡す日本人と同じで、何故お金を渡すのか? 意味が解りません。


要点: 自分一人で身動きの取れない日本人が手続きを起こす場合、当然彼女もおり手伝ってくれるとは思いますが、先ず自分が手続きについて解らないので妻か彼女が通訳、もしも彼女がライセンスを持っていないとすれば場所を間違えたり、手続きミスの連発や割り込み、大勢の人ごみで長時間もかかりイライラして口喧嘩になるなど気まずくなるケースもよく聞く話です、初めからライセンスの所持しているフィリピン人でLTOでの更新経験者を一日だけ雇って向かうとか、食事も出す条件でとか?!、日本人なら数千ペソ出しても知っている人等に一緒について行って戴いた方が懸命だと思います、ただポイントは人任せ手続きする!! これでは絶対駄目、「お金を払う以上は」貴方も一緒に手続きを覚え2回目の更新からは一人でも手続きを出来る様に覚えるのが基本です次に活かせるお金の使い方を覚えましょう!!

■申請に関する注意と警告

@ケソン市のLTO本部で書き換えを行う場合や或は他のLTO支部で手続きを行う場合、旨い話を持ちかけられる場合がある、例えば初回の書き替え時はノンプロフェッショナルライセンスしか貰えないのだが、プロフェッショナルライセンスを発行すると持ちかける場合と添えることの出来ない書類を提出する様にと強要する係官やLTO支部もある、その場合の推定金額は4000ペソ〜6000ペソ程度私の頃で要求されたが、今は解からない。
事実その条件で飲んだ日本人も幾人かおりLTO支部所長の机の中からごろごろ日本人のフィリピン免許証を見せられた、実にバカバカしいぶっかけ料金であった、一度払うと後の申請する日本人にまで迷惑が及ぶ、更に賄賂金額も膨らむのもこの国らしい、だから気をつけて欲しい。

Aメトロマニラ圏内には本局を除けば幾つかのLTO支部が存在するが、提出した免許申請書類は一括ケソン市にあるLTO本部に集まり作成される都合上、初めからLTO本部で書き換え手続きを行った方が早い、今は支部で即日作成発行だが、田舎の支部の傘かだと2〜3月待たされる。

B地方LTOでも勿論免許書き替え申請は可能であるが統一はされていない様である、値段もバラバラしかも仮免許証を渡され半年後に本免許証交付されるなどと言う地方LTOもあった。


Cフィリピンでの運転免許切り替えはジュネーブ条約に基く協定に沿った公式な取得であり、フィリピン国内で新たに新調する運転免許証ではないことである、ですから日本の運転免許をお持ちの方であれば決められた手続きを行うことに寄って問題なく取得可能です、これは逆の立場(フィリピン人が日本で行う場合でも同じ)問題があるとすれば上記にも記載した様に決められた運転条件以外の運転免許取得(プロフェッショナルライセンス等)を行う行為をする為に被害にあってしまうケースが多い様です、しかしこれだけはよく覚えて置いて下さい、仮にフィリピンのプロフェッショナルライセンス(日本の大型・普通2種同等)を取得しても日本の2種免許へ書き替えは出来ません、ジュネーブ条約規定にも歌っておりますが2種運転免許に関して言えば取得した国でしか運転することが出来ません、従って日本への2種運転免許へ書き換えはできません、結果から謂えばフィリピン国内で運転免許条件に似合う自動車を運転しない限り取得しても意味が御座いません。

D日本運転免許所持者がフィリピン国内運転免許へ書き換え後、日本運転免許が仮に取り消しとなって仕舞った場合、フィリピン運転免許も効力を失う事になる、しかし実際はフィリピンへ事後報告がなされないし(日本側がフィリピンでも運転免許を所有している事を知らない為)そのまま生き続けるが、だからと謂って逆にフィリピンで新たに免許取得した様に装って日本の運転免許へ書き換えを行う場合、以前の取り消し経歴が日本に残っている為、免許再取得期間満了しない限り書き換える事はできない、また、例え切り替えが可能な期間となても、今日では外免書き換え時に各国別の独自インタビューがあり、その筆問に的確に答えられない場合、幾ら規定証明書を準備しても受付拒否される。
日本の運転免許センターは詳細な取得年月日等を含めフィリピンLTO取得証明の提出は勿論、詳細な免許取得手順についても詳しく尋ねられます、従ってフィリピン滞在中に取得したと言うより、金で買った様な形のフィリピン免許証では、まずもって書き換えしようとしても日本各都道府県運転免許センターに偽造免許扱いされるでしょう、それどころか持っていったフィリピン運転免許証自体ブラック登録されるでしょう、
これは過去のフィリピン運転免許取得者による不正取得事件やフェリピン免許から書き替えた方の日本での交通事故など、悪質なケースが多い為それらへ対処する指導が厳しい為です。

■筆問

@この度フィリピンへ出向となるので、日本の運転免許を切り替えはできますか

Q 当然だがフィリピン国内で日本国際免許でも運転できるが、しかし僅か1年の有効期限しかなくすぐ期限が近づいてしまう、そして態々日本へ帰国して国際免許の再取得をしなければならない、また日本の国際免許証発行手数料も4000円近くかかる、その様な場合はやはりフィリピン国内運転免許へ切り替えがよい、その場合長期滞在している邦人(日本人)か、移住者でもなければメリットはない。

A日本で免許取り消しとなったので、フィリピン運転免許からの外免書き替えができるか。

Q できません!! 日本で免許取り消し期間中、または欠格期間中が過ぎても、フィリピン運転免許からの書き替えはできません。
できない理由は、フィリピン運転免許取得したのは日本運転免許からの書き換えである為、日本運転免許を失えば、その時点でフィリピン運転免許も失うからです。

B日本運転免許取り消し処分終了後、日本の自動車教習所に行くことなく直ちにフィリピン国内運転免許からの書き替えができますか。

Q 新たにフィリピン国内で運転免許を取得されたのであれば可能です。 最低条件としてフィリピン運転免許取得し交付月日から通算3ヶ月以上フィリピン国内に滞在した者に限る(通算期間とは連続滞在期間には当らない)


CJAFや各都道府県免許センターで指導された書類のみを提出すれば簡単に外免書き換えはできますか?

Q 本当にフィリピンで自らの力で正規に試験を受け取得されたのであれば全く問題ありません、しかし、お金でフィリピン免許を買った様な場合はまずもって弾かれるでしょう。
日本の運転免許センターでは、フィリピン運転免許取得の為のマニュアルを所持、外免書き換え申請者に対し必ずこのマニュアルに沿った様々な筆問をぶつけて来ます、正規取得者でもなければ筆問に答える事は難しいです。


D最近フィリピンで取得した運転免許をもって管轄の運転免許センターで外免書き換えの手続きをしましたが、規定証明書も含めきちんと揃え提出、そこで担当官からフィリピン運転免許取得についてかなり鋭い筆問を受け、殆ど答えられませんでした、もう一度行けばどうにかなるのでしょうか?

Q おそらく無理でしょう、その時提出されたフィリピン運転免許は既に登録され偽造免許扱いされてると思って下さい。

■警告 フィリピン国際免許による日本国内での運転について(日本人向け)

@日本の運転免許が行政処分中であり処分期間中にフィリピン国際免許を取得し日本国内で運転した場合無免許運転扱いとなる

A当たり前だが行政処分とは免許取り消し及び免許停止期間中を言う

B現在日本で違反した場合国際免許証を提出する日本人に限って現場の車内警察無線から各都道府県の免許紹介センターへ問い合わせ厳重に調べられる、日本国内運転免許証の保持あるいは行政処分暦の紹介が直ちに行われる

C日本の運転免許が失効し行政処分中にもかかわらず、フィリピン国際免許を取得すれば日本国内で即運転できると促す者がいるが要警戒しなければいけない

D日本運転免許証が失効し行政処分中の日本人は如何なる理由があろうとフィリピン国際免許証を所持していても殆んど役に立つ可能性は限りなく薄い

E行政処分に該当せずフィリピン国際免許を所持又は取得している者が、日本を出国から通算で3ヶ月以上経過して日本へ帰国した場合、国際免許の有効期間の範囲内で日本で運転できる

Fフィリピン国際免許と日本国内運転免許の両方を所持して日本国内で運転し万一違反した場合、一方的に日本運転免許証の減点及び違反金が課せられる

G行政処分に該当せずフィリピン国際免許を初めて取得した者が、日本を出国から通算で3ヶ月以上経過して日本へ帰国した場合、国際免許の有効期間の範囲内で日本で運転できる、この場合はフィリピン国際免許交付日から3ヶ月以上ではない、あくまでもパスポートの出入国履歴が基準となる

■在日フィリピン人向けのフィリピン国際免許による日本国内での運転について 

@配偶者等のビザ、定住者、永住ビザの日本に住む外国人(在日フィリピン人)、日本運転免許の所持のないフィリピン人が母国フィリピンの国際運転免許では日本で運転することはできない、国際免許は通算してフィリピン国内及び日本国以外第3国に置いて3ヶ月以上の滞在期間を満了した者であっても、日本国内で運転する事はできない、捕まれば無免許運転扱いとなる。

A通算期間とは同国連続滞在期間を指す者ではない、例えば通算3ヶ月ギリギリにフィリピン国際運転免許を取得し帰国した場合でも3ヶ月以上経過していればよい

B日本に住まいを構え日本国内運転免許の所持のないフィリピン人が母国のフィリピンで国内運転免許証を取得した場合、通算フィリピン国内に置いて3ヶ月以上の滞在期間を満了した者に限って日本へ入国した場合日本の運転免許へ書き替えが可能となる、しかし通常このケースの場合、合わせてフィリピン国際運転免許も帰国ギリギリに取得いたせば、フィリピン国際運転免許効力期限まで日本で運転できる、その期限内に日本運転免許へ書き換え義務が生じている期間と見なされる、ただし、期限終了後にもう一度同じ条件を満たしフィリピン国際運転免許取得しても、日本で運転すると無免許運転となる。

C婚姻後日本へ入国す前にフィリピン国内運転免許を取得し交付年月日から3ヶ月以上経過しているフィリピン人が日本へ入国する直前にフィリピン国際運転免許を取得して来日した場合、有効期限まで日本国内で運転できる

D上記条件のフィリピン人であれば日本で運転している期間中に日本の国内運転免許証へ書き替えができる期間と見なされる。

E日本運転免許へ書き替えをせず、フィリピン国際運転免許でそのまま日本国内で運転を続け期限を迎えた場合、再びフィリピンへ帰国後直ちにフィリピン国際運転免許は取得できるが通算(第3国も含む)3ヶ月以内に日本へ帰国してフィリピン国際運転免許で運転しても無免許運転となる


■ フィリピン国際免許センター住所

フィリピン国内運転免許手続きを起した時に使用した控え書を持参すると国際運転免許取得ができる。
PHILPPINE MOTOR ASSOCIATION  

 "THE NATIONAL AUTO CLUB"   683 Aurora Boulevard 1117 Quezon City,Philippines


タガログ語による在日フィリピン人運転免許問題集

 

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