婚姻代行手続き
 
フィリピン人との結婚で
「来日」及び「渡比」せずとも婚姻できる。

  本来どちらか一方がお互いの国へ出向かなければ、フィリピン人との結婚手続きは起こせません、 しかし本サービスは日本人ならびにフィリピン人双方が互いの国に居ながらにして婚姻手続きを起こし進めるサービスです、フィリピン・日本両国への婚姻登録を終え完了後配偶者として来日する為、日本国内の管轄入管へのビザ申請取得、そして来日を行って頂く迄の一連のサポートサービスとなります、主な手続きや流れは以下よりご案内申し上げます。

【条件に該当する方、しない方】

 @ フィリピン人が初婚者であること

 A 過去日本人がフィリピン人との離婚者である方、日本では離婚しているが、比国では何もしていない、あるいは解らない、こちらのサービスをご利用することはできません。

 B フィリピン人が過去結婚していた者でも「協議離婚制度」のある国(例:日本人)と離婚された場合、フィリピン国内において日本人との「離婚承認裁判」を終えている者、かつ離婚承認裁判成立後の離婚記載のある各種証明書の提出できる者が対象者です。

 C 配偶者となるフィリピン人が初婚者でも、既にお子さんが居る場合でもこちらのサービスはご利用になれます。

【来日及び渡比しない場合のメリット】

 @ 謂うまでもなく滞在費や往復交通費など必要不可欠な経費が大幅な削減が見込めます。

 例1 日本人が渡比されて婚姻する場合の費用として100万円以上〜 大まかな内訳 1回の渡比(交通費・滞在費・披露宴・申請手続き等)30万円前後として、平均3回の渡比とした場合30万円×3回で90万円、そこへ婚姻後来日するまでの生活費等送金、来日時の飛行機代を含む、様々な事前準備費等がかかって来ます、それらを合計すると100万円を越えます。

 例2 以前とは異なり’ フィリピンから日本へお呼びして結婚する場合、観光ビザ(親族訪問等も含む)です、例え上手く婚姻手続きを終えても、来日中(滞在中)のビザ資格変更は受理致しません(拒否)、管轄入管より強く帰国を促され、配偶者のフィリピン入国確認(帰国確認)を待って、日本管轄の入管へ「配偶者ビザ」の申請を行なう様に改められ、配偶者ビザ取得後の再来日となりました。

 例3 配偶者ビザ取得には早くとも数か月は要します間のフィリピン配偶者への生活資金送金、あるいは2回の来日も含めた様々な費用、交通費や滞在費、申請手続き費用等を合わせますとお幾らになるのでしょうか?

 例4 最後に素人が日本へお呼された場合、滞在期間は限定的な中「ミスなく結婚手続きが終えられるか?」 これがカギとなります、たった1枚の書類(証明書)が足らずとも、そこで手続きは止まって仕舞います、スピード力の疎いフィリピンでは先ずもって来日中の取り寄せなどできません、従って目的は無になって仕舞います。 偽装婚等の影響で申請や手続きが一見同じ様に見えても、審査レベルは確実に厳粛化なされより厳しくなっております、今、瞬時の正確な情報が得にくい素人レベルでの失敗が多いのは仕方がない事かも知れません。

 A 複雑でかつ解り難く、そして兎に角スピードが遅い、フィリピン側の婚姻手続きは当社が代行、また日本側の役場・入管への書類作成や手続きサポートも致します。

 B 常に勤め先が忙しく休暇が取り難い、シフト制の職場勤務で代わりが効かない、長期休暇が取れない、コロナ過で渡比できない、、、この様なお立場の方に!!

 【デメリット】

 @ 婚姻届け・入管への申請は必ず当事者が出頭しなければ踏めない申請が御座います、婚姻届日は当社が同行いたし全面的にサポート致します。

 A 日本での婚姻届け日は、日本人のみ当社指定の場所迄来て頂きます、来れない方はこちらのサービスが受けられません。

 B 偽装結婚を目的とした方は硬くお断り申し上げます、万一疑われる場合は途中での手続きを取止める事が御座います。

 

T. 婚姻手続きについての当社サービス

何等かの事情で双方の内、一方が相手国へ渡航できない者が対象者です

1.     日本の役場へ婚姻届出

2.     在日フィリピン大使館への婚姻の届出

3.     入管への在留資格認定証明書申請

4.     フィリピン国内で婚姻後の手続き

5.     日本大使館での査証申請

  費用等その他、本件に関するご筆問は有料相談5,500円(税込)となります。 

連絡先 080 3339 1445 フィリピンPSA/DFA代行取得サービス 担当 はら

受付時間 平日9〜19時 休日 日曜 お盆 年末/年始 


入金先 新生銀行 本店400 普1938875 ハラライゾ宛 5500円税込 ご連絡願います。

 

Marriage Procedures

Marriage without both parties traveling to the other country

1.     Report your marriage at the local government office (City Hall) in Japan

Only Japanese

2.     Report of Marriage to the Philippine Embassy in Japan

Our support

3.     Apply for a certificate of eligibility to the Immigration Bureau

4.     After marriage procedures in the Philippines

5.     Visa application at the Japanese Embassy

  Costs are negotiable


 【PSA/DFAフィリピン国家統計局/フィリピン外務省への各種申請は以下からお選び下さい】

出生証明書 独身証明書 婚姻履歴証明書 婚姻証明書 死亡証明書 英語タガログ翻訳依頼